齋藤晃デザイン室はグラフィックやウェブサイトを制作するデザイン事務所です。ここで取り上げる著作権に関する内容は、広告や広報・販促物に限られます。
依頼主様が「デザイン料を支払ったので著作権も譲渡された」と誤解されることがあります。そのため、業務開始前にこの点について事前にご確認いただいています。
齋藤晃デザイン室の著作権に関する方針を以下にまとめます。堅苦しく感じるかもしれませんが、基本的にはお互いの信頼関係のもとで、状況に応じて話し合いながらルールを決めています。その中でも、必ず守るべきことと柔軟に対応できることがあります。
齋藤晃デザイン室が制作したデータに関する権利について
齋藤晃デザイン室(以下、「弊所」)が制作したデザインデータ(印刷用データ、Webデータ、動画データ、その他のデータ)に関する著作権は、著作権法第17条に基づき、弊所に帰属します。そのため、制作費をお支払いいただいた場合でも、データの引き渡しは基本的に行っておりません。また、弊所が請求する制作費には、原則として「著作権料」や「データ譲渡費用」は含まれておりません。
弊所制作データの二次使用について
たとえば「ポスター用に作ったデザインをリーフレットに使いたいので、データをください」というご要望をいただくことがあります。しかし、ポスターのために作成したデザインは、リーフレットのために作成されたものではありません。そのため、再利用する場合には「二次利用」となり、「二次利用料金」が発生します。
また、弊所が制作したデザインデータを無断で別の用途に使用することは、「同一性保持権」に基づき法律で禁じられています。たとえば、 チラシとして制作したデータを無断で改変し、ポスターなどに使用することは違法です。
データの「二次利用」をご希望の場合は、まず弊所にご連絡いただき、使用目的をお知らせください。二次使用料のお支払いにより、適切な使用が可能となります。料金は、「二次利用」される媒体の規模や露出度、重要度に応じて異なりますが、一般的には初回制作費の30%~80%程度が目安です。お見積りは個別にご案内いたします。
データ譲渡に関する対応について
「安価な印刷会社に依頼したい」などの理由で、印刷用データのみをご希望される場合には、アウトライン化された印刷入稿用データをお渡しします。その際にもデータの譲渡費用がかかります。文字データがアウトライン化されておらず、自由に文字や写真の修正が可能な、いわゆる「印刷物の原本データ」は、デザイン会社にとって「金型」に相当する重要なものであるため、基本的に譲渡はできません。
お客様がデータを取得し、様々なツールで利用したい場合は、著作権の譲渡という形で権利を買い取っていただくことは可能です。費用は原本データの規模や状況に応じて異なりますので、その都度お見積りいたします。ただし、買い取り後も「同一性保持権」により、デザインを無断で変更したりアレンジすることはできません。
データにカメラマンやイラストレーターなど他者の著作物が含まれる場合は、弊所の判断でデータを譲渡することはできません。こちらで確認し、制作者の許可が得られればデータを提供いたします。
著作権は大きく分けて「著作権(財産権)」と「著作者人格権」の2種類があります。「著作権(財産権)」は譲渡可能ですが、「著作者人格権」は法律により譲渡できません。しかし、契約書で「著作者人格権を行使しない」と定めた場合、デザインの修正や変更をお客様の判断で行うことが可能です。
著作権譲渡時の対応について
利用許諾の取得
著作権を譲渡する際、弊所の広報活動に使用するための利用許諾を依頼主様からいただいています。許諾をいただける場合は、譲渡料を割引します。許諾が得られない場合は、譲渡を控えさせていただくことがあります。
譲渡できない範囲の明確化・パートナー企業との著作権調整について
制作物にはカメラマンやイラストレーター、モデルなどの権利が含まれていることがあるため、著作権や利用範囲や譲渡できない範囲を事前に確認し明確にします。
ウェブサイトデザインの取り扱いについて
ウェブサイトに関しては「 © 」表記の必要性や更新を前提としているメディアであるという特性上譲渡しています。ただし、注意点があります。譲渡できるのはウェブサイト自体の著作権のみで、写真やイラストなど他社が権利を持つコンテンツは対象外です。この点をしっかりご理解ください。
ロゴ・マークおよびキャラクターデザインの取り扱いについて
ロゴ・マークに関して
ロゴ・マークは、さまざまな販促物やツールでご使用いただけますが、デザインのアレンジはできません。納品時には、Adobe Illustratorのデータをお渡しします。
ロゴ・マークの商標登録を希望される方もいらっしゃいますが、著作権がなくても商標登録は可能です。著作権と商標登録は異なる法律で保護されています。ロゴ・マークの著作権は弊所に帰属しますが、商標登録については特別な料金や権利主張はなく、安心して登録手続きを行っていただけます。
キャラクターに関して
キャラクターも、さまざまな販促物やツールで使用できますが、キャラクターのポーズや表情の変更はできません。通常、複数のポーズを決めた状態で納品し、使用方法に関するマニュアルが提供されることもあります。
ロゴ・マークやキャラクターデザインは、企業のアイデンティティを表す重要な要素であり、多くの場面で使用されます。そのため、見積り時にはデザイン費やデータ制作費に加え、二次使用料や著作権譲渡の費用が含まれることがあります。
これらの権利は、弊所だけでなく、協力会社や全てのデザイン制作に関わる企業に共通のものです。デザイン、イラストレーション、写真、プログラムなど、無形のアイデアを形にするビジネス全般に適用されます。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
<著作権に関する参考サイト>
出典:e-Govポータル「著作権法」 (https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048)
出典:公益社団法人 著作権情報センター「著作権にはどんな権利がある?」(https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html)